作品表示
著作者の権利について
著作者
- 著作物を創作するものをいう。(2条2項)
- 共同著作物の著作権は、その著作者全員が共有する。
- 著作物の原作品に実名や変名(ペンネーム)などが表示されているか、著作物を公衆へ提示する際に実名や変名が著作者名として表示されている場合、その著作物の著作者と推定するとしている。(14条)
- 音楽の著作権は、曲・歌詞と独立して利用することが可能であることから、共同著作物に当たらない。
- 映画の著作権は、監督などが共有するのではなく、法律の定めによって映画製作者(映画会社)に帰属する。(16条)
- 著作者の権利には著作者人格権と著作権(財産権)がある。
著作者人格権
- 人格的な利益を保護する。譲渡したり相続することができない一身専属権。著作者の死亡によって消滅するが、著作者の死後も一定の範囲で守られる。(59条)
- 公表権、氏名表示権、同一性保持権、がある。
著作権(財産権)
- 財産的な利益を保護する。一部又は全部を譲渡したり相続することができる。(61条)
- 複製権、上演権及び演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権等、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利、がある。
著作者隣接権
- 著作物の内容を公衆に伝達する媒体として、実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者に与えられた権利。
- 著作者隣接権の保護機関は50年。暦年主義が採られている。
法人著作
- 一定の要件を満たすと『法人著作』として認められる。(15条)
- 法人等の発意に基づき作成すること。
- 法人等の業務に従事する者が職務上作成すること。
- 法人等が自己の著作の名義の元に公表すること。
- 作成時における契約、勤務形態その他に格段の定めが無いこと。
- 作品名
- 著作者の権利について
- 登録日時
- 2006/08/09(水) 18:20
- 分類
- 著作権法覚え書き::覚え書き