知的財産権は、著作権も含めた人間の知的活動による成果を保護するための権利で、著作権・特許権・実用新案権・意匠権・商標権などがある。これらのうち、著作権以外は審査を経て登録される。
特許権
- 産業上利用できる発明に対して与えられる権利。
- 特許庁において登録される必要がある。
- 登録されるためには、発明性、新規性、進歩性が必要。
- 著作権の『創作性』は他人の著作物と異なることが必要である程度だが、特許権の場合は他人の著作物と比べて、学術的・芸術的に高度で優れている必要がある。
- 登録には約2年を要する。
- 保護期間は出願の日から20年。
実用新案権
- 産業上利用できる小発明に対して与えられる権利。
- 特許庁において登録される必要がある。
- 登録されるためには、考案と言うに価する必要があり、新規性と進歩性が必要。
- 登録には約2ヶ月を要する。
- 保護期間は出願の日から6年。
意匠権
- 物品について創作した、工業上利用することのできる新規の意匠(デザイン)に対して与えられる権利。
- 特許庁において登録される必要がある。
- 登録されるためには、新規性、非容易創作性が必要。
- 登録には約2年を要する。
- 保護期間は登録の日から15年。
商標権
- 商品の生産者や販売者が、自分の商品と他者の商品とを識別し、出所を表示するために商品について使用する文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの組み合わせまたはこれらと色彩との結合のこと。
- 商標法に従って商標を特許庁に登録する必要がある。
- 登録には約1年を要する。
- 保護期間は登録の日から10年。但し、更新登録をすることにより永久に保護を受けることが可能。
- 作品名
- 他の知的財産権との違い
- 登録日時
- 2006/08/09(水) 18:17
- 分類
- 著作権法覚え書き::覚え書き