著作権法の目的
- 著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。(1条)
現行法の要点
- 著作権法は創作性ある表現を保護するものなので、アイデア自体は保護されない。
- 著作権は著作物を創作した著作者に認められる権利。
- 著作権を取得するには、創作行為があれば足り、登録などの手続きは不要。
- 著作権には保護期間があり、期間後は原則として誰でも自由に利用できる。
- 著作権侵害は、民事上の不法行為として損害賠償請求及び名誉回復措置の対象となり、一般の不法行為には認められない差止請求権が認められる。また、刑事罰の対象となることもある。
- 作品名
- 著作権法について
- 登録日時
- 2006/08/09(水) 18:15
- 分類
- 著作権法覚え書き::覚え書き